2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
また、地方公共団体における行政手続のオンライン化につきましては、その取組を促すため、総務省では、平成十八年度にオンライン利用促進指針を策定し、優先的にオンライン化に取り組むオンライン利用促進対象手続を具体的に定めた上で、総務省において、これらの手続に関するオンライン利用率を公表してきたところでございます。
また、地方公共団体における行政手続のオンライン化につきましては、その取組を促すため、総務省では、平成十八年度にオンライン利用促進指針を策定し、優先的にオンライン化に取り組むオンライン利用促進対象手続を具体的に定めた上で、総務省において、これらの手続に関するオンライン利用率を公表してきたところでございます。
総務省では、平成十八年度に、地方公共団体が電子申請等のオンライン化に取り組むための指針として、地方公共団体におけるオンライン利用促進指針を策定し、地方公共団体の取組を促してきたところでございます。 この指針においては、特に重点的にオンライン化に取り組むオンライン利用促進対象手続を定めた上で、総務省において、毎年度これらの手続に関するオンライン利用率を調査の上、公表しているところでございます。
例えば、総務省では、地方公共団体におけるオンライン利用促進指針というものをつくっておりまして、今年度、原則として全ての手続をオンライン化によるとの方針のもとに、重点的に取り組むべき対象手続を拡大するなどの改正を行い、また、助言を希望する団体に対してはアドバイザーの派遣等を行っているところでございまして、こうした取組を通じまして、更に地方のデジタル化の推進あるいは支援ということを拡充してまいりたいと考
まず、国民からの申請の手続につきましては、オンライン利用促進のための行動計画を定めまして電子申請を推進をしているところでございます。これによりまして、申請、届出を受けて行われる受付あるいは審査等の一連の事務処理過程・体制の見直しを行い、業務の合理化を図ってまいっている所存でございます。
続いて、都市再生の円滑な推進を図るために、全国の都市部における登記所備えつけ地図の整備の取り組み状況につきまして、それから続けて、不動産登記のオンライン利用促進に関する取り組み状況についてお伺いしたいと思います。
今のオンライン利用促進のための行動計画に基づきまして、税理士の先生が関与した場合の納税者本人の電子署名の省略とか、還付申告書の処理期間を六週間程度から三週間程度への短縮をしたり、また確定申告期の二十四時間受付などの施策により、国税電子申告の普及拡大にこれまで取り組んできたところであります。
このオンライン利用促進のための行動計画、先ほど委員が御指摘あったものでございますが、これは昨年三月に策定した上で、今年の三月にも追加措置を盛り込んで計画の改定をいたしました。
戦略本部で決定をして、世界一便利で効率的な電子行政の目標ということで、利便性、サービス向上が実感できる電子行政を実現して、国、地公体に対する申請、届出の手続におけるオンライン利用率を二〇一〇年、平成二十二年度までで、五〇%以上とするということを定めたわけなんですが、それを受けて、各オンラインの利用対象手続について、現状どうなっているのか、あるいは今後の目標としてどうなるのかということについて、オンライン利用促進
この理由としましては、実は四月一日から、オンライン利用促進のためのインセンティブ措置として、手数料を一部減額するという措置を講じたというのが一つございます。また、電子公証など新しい申請手続も追加したということもございます。あわせて、新年度の当初でございまして、商業登記、法人登記等の関係の証明書等の申請が集中したことなどが影響したのではないかと考えているところでございます。
この達成に向けて、年間申請件数の多い手続ですとかニーズの高い手続などにつきまして、オンライン利用促進のための行動計画、これを昨年三月に策定して、今取組をいたしております。具体的には、システムの改修、それから添付書類の削減、税額控除などのインセンティブ付与など、集中的に利用促進と利便性向上のための取組を進めておりますし、これからも続行してまいります。
これは、先生御指摘のように、オンライン利用促進のための行動計画に基づきまして強力に推進をいたしております。既に、具体的には、今年の場合、税理士関与の場合の納税者本人の電子署名を省略する。それから、e—Taxを利用した還付申告書の処理期間を平均六週間ぐらい掛かるものを三週間程度に短縮する。
電子申告につきましては、もう御案内のとおりで、添付書類の別送の問題ですとか、カードリーダー、認証基盤の問題など幾つかの課題がありまして、これは昨年の十八年三月にオンライン利用促進のための行動計画も公表をされているわけでございますけれども、その取組状況をお伺いしたいと思いますし、更なる普及に向けた取組を併せてお伺いしたいと思います。
このために、政府におきましては、IT新改革戦略というものを定めまして、オンライン利用促進対象手続につきまして、二〇一〇年度までにオンライン利用率五〇%以上を達成するという全体の目標を掲げております。しかしながら、今、国全体のオンライン利用率は低迷している状況にございます。
また、行政サービス向上の観点からは、本年の一月に決定されましたIT新改革戦略、この中に掲げられておりますけれども、国も地方公共団体も二〇一〇年度までに電子申請、電子届け出等のオンライン利用率を五〇%以上にするんだ、こういう目標がございますので、先般七月に地方公共団体に対しまして、この目標実現に関して、オンライン利用促進指針というのを策定いたしまして、この方向に沿って地方公共団体も実現に努力するように
また、利用促進といった観点でも、IT新改革戦略に基づきまして、現在、オンライン利用促進のための指針を策定中といったところでございます。 いずれにいたしましても、今後とも、地方公共団体におきます情報システムの構築、運用のさらなる効率化と利用促進に向けまして、地方の実態も踏まえつつ、必要な助言、支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。
この論文集の百四号に、「不動産登記手続のオンライン利用促進に向けて」ということで、九州大学大学院法学研究院の七戸教授の論文が掲載されております。 この中に、この登記申請、オンラインのシステムの非常に問題だというところをこのような表現で書かれておるわけですね。
今後も、世界で最も進んでいる我が国のブロードバンド環境を始め、ITを最大限に活用し、業務・システムの最適化やオンライン利用促進による経費の削減、業務処理時間の縮減等を図るとともに、利便性やサービスの向上を実感できるような改革を進めることにより、世界一便利で効率的な電子行政の実現を目指してまいります。
委員御指摘のIT新改革戦略を受けまして、国税庁におきましても、ことしの三月末にオンライン利用促進のための行動計画というのを策定、公表いたしたところでございます。 その行動計画の中で、具体的な施策として幾つか御紹介いたしますと、例えば第三者の作成いたしました源泉徴収票、それから領収書といった添付書類のオンライン化。
具体的には、年間申請件数の多い、十万件以上の手続を対象に、インセンティブを付与するということとか普及啓蒙活動の推進等、具体的な、まさにオンライン利用促進のための行動計画を先月の末に策定したところでございます。
今後、関係省庁とも協力いたしまして、登記申請の代理をすることを業とする資格者でございます司法書士、土地家屋調査士の団体にも御相談をして、利用促進のためさまざまな工夫を重ねることにより、オンライン利用促進の具体的な成果を上げてまいりたいと考えておるところでございます。
今月末に私どももオンライン利用促進のための行動計画というものを策定する予定で、現在、いろいろな点について努力をしておりますが、今申し上げました添付書類のオンライン化のほかに、税理士関与の場合における納税者本人の電子署名の省略ですとか、あるいは早期還付などのインセンティブの措置、あるいは確定申告期における利用可能時間の拡大などの普及策を盛り込む予定にいたしております。
に密接にかかわる部分を所管しておりまして、その関係でオンライン利用を進めていかなければならないというふうに認識しているわけでございますけれども、平成二十二年度、二〇一〇年度までに全体のオンライン利用率五〇%以上というのを最低目標というふうにいたしまして、申請件数全体の約七割を占めておりますのが反復継続して行う手続、あるいは届け出契機が同一のもの、例えば退職とか採用、そういうものなどに重点的にオンライン利用促進
国税庁といたしましても、オンライン利用促進行動計画の策定に当たりまして、いわゆるe—Taxでございますけれども、国税電子申告・納税システムの利用拡大に向けて、一層の取り組みについて検討を進めているところでございます。
本年度末までに、これは具体的に言いますと、年間申請件数の多い登記、国税、社会保険等のオンライン利用促進対象手続ごとに、利用率の多い手続をピックアップしてその手続ごとに、利用率の目標と、それをどのように達成するか、まさにロードマップを、必要によっては具体的な促進のための政策措置、例えば手数料を引き下げるとかインセンティブを付与する必要があるのか、添付書類を省略させてより利用しやすいようにしてもらう必要
そのために、正直、具体的に、これからこの三月末までに、この表、今お手元にあります表を見ますと、登記とか国税とか社会保険、こういったところが大どころでございますが、こういったところを中心にいたしまして、実はオンライン利用促進を進めるべき対象手続というのをきちっと決めまして、そしてそれに、いつまでにどうするか、具体的な行動計画をつくります。